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不動産売却で埼玉県春日部市の相続した家は何から始めるべきか全手順を解説

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春日部市で相続した家、何から始める?売却前に確認したい7つのこと

不動産売却で埼玉県春日部市の相続した家は何から始めるべきか全手順を解説

2026/09/08

春日部市で家を相続したものの、「まだ売ると決めていない」「何から確認すればよいのか分からない」と悩むこともあるでしょう。

相続した家について最初に確認したいのは、遺言書の有無、相続人、登記名義、家と土地の資料、相続人それぞれの希望、建物の状態、税金や手続きの期限です。順番を決めずに家財の処分や解体、リフォームを進めると、後から相続人同士の意見が食い違ったり、余計な費用がかかったりする可能性があります。

この記事では、相続した家を売る・貸す・残すと決める前に確認したい7つのことと、売却を選んだ場合の進め方を、春日部市で不動産売却を検討している方に向けて順番に解説します。

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戸建ての売却や空き家の管理、相続に関する悩みなど、春日部で不動産売却を検討される方の様々な事情に対応しております。状況に応じた選択肢をご提案し、今後の暮らしに向けた判断の整理をサポートします。

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目次

    相続した家で最初に確認したい7つのこと

    1.遺言書の有無を確認する

    相続した家について最初に確認したいのが、亡くなった方が遺言書を残しているかどうかです。遺言書の内容によって、不動産を取得する人や、その後に遺産分割協議が必要かどうかが変わる場合があります。

    自宅や貸金庫などで、封のされた自筆証書遺言を見つけた場合は、勝手に開封しないよう注意してください。原則として、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。一方、公正証書遺言や、法務局の遺言書保管制度を利用して保管されていた自筆証書遺言は、原則として検認の必要がありません。

    遺言書が見つからない場合でも、すぐに家の売却や家財の処分を始めず、まずは相続人を確認する作業へ進みます。

    2.誰が相続人になるのかを確認する

    遺言書の有無を確認した後は、誰が相続人になるのかを正確に調べます。家族が把握している親族関係だけで判断せず、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを集めて確認することが基本です。

    遺産分割協議が必要な場合は、原則として相続人全員が参加します。相続人が一人でも抜けたまま作成した遺産分割協議書は、後から手続きをやり直す原因になります。

    相続人が遠方に住んでいる場合や、長期間連絡を取っていない場合は、意思確認や書類のやり取りに時間がかかることがあります。売却するかどうかを決める前でも、相続人の確認と連絡は早めに始めておくことが大切です。

    3.家と土地の登記名義・権利関係を確認する

    次に、相続した家と土地の登記事項証明書を確認します。土地と建物は別々に登記されているため、それぞれの所有者、共有持分、抵当権などの権利がどのように記録されているかを確認する必要があります。

    亡くなった方の名義のままでも、不動産会社への相談や査定はできます。ただし、買主へ所有権を移転するまでには、相続人への相続登記を済ませなければなりません。

    古い家では、建物が未登記になっていたり、増築部分が登記に反映されていなかったり、現在の住所や氏名と登記記録が一致していなかったりする場合があります。こうした問題は売却直前に判明すると時間がかかるため、早い段階で確認しておくことが大切です。

    4.家と土地に関する書類を探す

    相続した家に関する書類も、処分せずにまとめておきましょう。まず探したいのは、固定資産税・都市計画税の納税通知書、権利証または登記識別情報通知、購入時の売買契約書、建築確認関係書類、確定測量図、境界確認書などです。

    購入時の売買契約書や領収書は、将来売却したときの譲渡所得を計算する資料になることがあります。また、住宅ローンが残っている可能性がある場合は、返済予定表や金融機関から届いた書類も確認します。

    すべての書類が揃っていなくても、査定や売却の相談はできます。見つからない書類がある場合は、何が不足しているかを整理し、不動産会社や司法書士などに代わりの確認方法を相談しましょう。

    5.相続人それぞれの希望を確認する

    相続人が確認できたら、家を売りたいのか、誰かが住みたいのか、貸したいのか、それぞれの希望を共有します。最初から売却を前提にせず、意見が決まっていないことも含めて確認することが大切です。

    相続した家の分け方には、一人が家を取得する方法や、売却して代金を分ける方法などがあります。誰かが取得する場合は、他の相続人へ代償金を支払う必要があるか、固定資産税や修繕費を誰が負担するかについても話し合います。

    結論がすぐに出ない場合は、決まるまで誰が家を管理し、維持費を負担するのかだけでも決めておきましょう。話し合った内容を記録に残しておくと、後から認識が食い違うのを防ぎやすくなります。

    6.家の状態と管理状況を確認する

    相続した家が空き家になっている場合は、室内や敷地の状態を一度確認します。雨漏りや漏水、設備の故障、害虫、庭木の越境、郵便物の滞留などがないかを見て、現在誰が鍵を管理しているのかも明確にしておきましょう。

    土地については、境界標の有無、隣地からの越境物、道路への接し方なども売却条件に影響します。ただし、屋根裏や床下、老朽化した物置など、危険がある場所へ無理に立ち入る必要はありません。分かる範囲を写真に残し、詳しい確認は不動産会社や専門業者へ相談します。

    この段階で、家財をすべて処分したり、建物を解体したり、リフォームを始めたりする必要はありません。相続人の合意や査定結果を確認する前に費用をかけると、売却方法に合わない支出になる可能性があります。

    7.相続手続きと税金の期限を確認する

    相続に関する期限は、手続きによって異なります。借入金なども含めて相続しないための相続放棄は、原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内です。財産や債務の全体が分からない場合は、早めに弁護士や司法書士へ相談しましょう。

    相続税の申告が必要な場合は、原則として、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税します。遺産分割協議が終わっていなくても、申告期限が自動的に延びるわけではないため注意が必要です。

    相続登記は、原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請します。2024年4月1日より前に発生した相続で、相続登記が済んでいない不動産も義務化の対象となり、原則として2027年3月31日までの対応が必要です。

    また、相続した家を売却するときの税金の特例は、制度ごとに要件と期限が異なります。「3年以内に売れば必ず控除を受けられる」とは限らないため、売却時期を決める前に税理士などへ確認しましょう。

    相続登記・遺産分割・売却を進める順番

    査定や売却相談は相続登記の前でも始められる

    相続登記が終わっていなくても、不動産会社への相談や査定は始められます。家を売るかどうか決まっていない段階でも、想定される売却価格や建物の状態、必要になりそうな手続きを確認しておくことは可能です。

    一般的には、遺言書と相続人の確認、必要に応じた遺産分割協議、相続登記という順番で所有者を整理し、その後に売買契約や買主への所有権移転を進めます。ただし、遺言書の内容や共有関係、相続人の状況によって必要な手続きは変わります。

    不動産を買主へ引き渡すまでには、売主となる相続人へ名義を移しておく必要があります。登記手続きと査定準備を並行して進めると、相続登記の完了後に売却活動へ移りやすくなります。

    春日部市にある不動産の登記は、さいたま地方法務局春日部出張所が管轄しています。自分での手続きが難しい場合や、相続関係が複雑な場合は、司法書士へ相談する方法もあります。

    遺産分割協議では不動産を誰が取得するかを決める

    遺言書によって不動産の取得者が決まっていない場合などは、遺産分割協議で誰が家と土地を取得するのかを決めます。協議が必要な場合は、原則として相続人全員が参加し、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。

    不動産の分け方には、特定の相続人がそのまま取得する方法、取得した人が他の相続人へ代償金を支払う方法、家を売却して代金を分ける方法などがあります。どの方法が適しているかは、家の価値だけでなく、預貯金など他の相続財産や、それぞれの相続人の希望によっても変わります。

    売却代金を相続人で分ける予定の場合は、売却を担当する人、仲介手数料や測量費などの費用負担、売却後の代金の分け方についても整理しておくことが重要です。遺産分割協議書の内容によって税務上の扱いが変わる可能性もあるため、作成前に司法書士や税理士へ確認すると安心です。

    相続人同士の合意がまとまらない場合は、不動産会社だけで解決しようとせず、必要に応じて弁護士や家庭裁判所の手続きを検討します。

    相続登記に使う書類と売却に使う書類は異なる

    相続登記に必要な書類は、遺言書がある場合、遺産分割協議を行った場合、法定相続分で登記する場合などによって異なります。

    一般的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍関係書類や住民票の除票、相続人の戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書などを用意します。遺産分割協議によって取得者を決めた場合は、遺産分割協議書や相続人の印鑑証明書なども必要になります。

    一方、不動産の売却では、本人確認書類、実印、印鑑証明書、登記識別情報通知または権利証などが必要です。確定測量図、境界確認書、建築確認関係書類などが残っていれば、物件の状態や売却条件を確認する資料として使用できます。

    必要書類は相続内容や物件ごとに変わるため、最初からすべてを自己判断で集める必要はありません。不動産会社と司法書士に現在持っている資料を見せ、不足している書類を確認してから取得すると、同じ書類を何度も取り直す手間を減らせます。

    相続した家を売却しても必ず税金がかかるとは限らない

    相続した家を売却しただけで、必ず譲渡所得税や住民税がかかるわけではありません。基本的には、売却価格から取得費と譲渡費用などを差し引いて譲渡所得を計算し、利益が出た場合に課税されます。

    相続した不動産の取得費と所有期間は、原則として、亡くなった方が購入したときの内容を引き継ぎます。そのため、購入時の売買契約書や領収書などが残っているかどうかが、税額の計算に影響することがあります。

    相続税を納めた人が一定期間内に相続した不動産を売却した場合は、相続税の一部を取得費へ加算できる特例があります。また、亡くなった方が一人で暮らしていた一定の古い住宅などでは、被相続人の居住用財産に係る特別控除を利用できる可能性があります。

    ただし、取得費加算の特例や空き家の特別控除には、それぞれ対象者、建物、売却価格、売却時期などの条件があります。相続した家だから自動的に適用される制度ではないため、売却方法や解体時期を決める前に税理士へ確認することが大切です。
    不動産売却でかかる税金の基本については、「不動産売却の税金を基礎から具体例で徹底解説」でも詳しく紹介しています。

    春日部市で相続した家を査定する際の確認点

    査定価格は建物の築年数だけでは決まらない

    相続した家の査定では、建物の築年数や室内の状態だけでなく、土地の形状、道路への接し方、間口、境界、越境、上下水道、周辺環境なども確認します。同じ春日部市内でも、駅からの距離や敷地条件、建物の状態によって売却方法や査定価格は変わります。

    特に古い家では、境界標が見つからない、塀や屋根の一部が隣地へ越境している、登記上の床面積と現況が異なるといった問題が見つかることがあります。こうした問題があっても、直ちに売却できないと決まるわけではありません。まずは現状を確認し、どの段階で対応するかを整理します。

    査定前に家財をすべて撤去したり、建物を解体したりする必要もありません。建物を残して売る方法、更地にして売る方法、不動産会社による買取などを比較してから判断することで、不要な支出を避けやすくなります。

    相続した家を売却する場合の基本的な流れ

    相続登記から引渡しまでを順番に進める

    相続した家を売却すると決まった場合は、次のような順番で進めるのが一般的です。

    1.遺言書と相続人を確認する  
    2.遺産分割協議などで不動産の取得者を決める  
    3.相続登記を行う  
    4.物件調査と査定を受ける  
    5.仲介または買取などの売却方法を決める  
    6.売買契約を締結する  
    7.残代金の受領、所有権移転、鍵の引渡しを行う  
    8.必要に応じて翌年に確定申告を行う

    実際には、相続登記の準備と不動産査定を並行して進めることもできます。売却を急いでいる場合でも、相続人の合意や物件の問題を曖昧にしたまま契約へ進まず、必要な確認を一つずつ終わらせることが大切です。

    売買契約前には、雨漏り、設備の故障、境界や越境など、把握している物件状況を不動産会社へ伝えます。事前に情報を整理しておくことで、契約後の認識違いや買主とのトラブルを防ぎやすくなります。

    まとめ

    売ると決める前の確認から始めよう

    相続した家について最初に行うことは、すぐに売却や片付けを始めることではありません。遺言書、相続人、登記名義、家と土地の資料、相続人の希望、建物の状態、各手続きの期限を順番に確認することが大切です。

    これらを整理しておけば、売る、貸す、相続人が住む、しばらく保有するといった選択肢を比較しやすくなります。売却を選ぶ場合も、相続登記と査定準備を並行して進めることで、その後の手続きを組み立てやすくなります。

    かりゆし笑会株式会社では、春日部市で相続した家や土地について、まだ売却を決めていない段階からご相談いただけます。何から確認すればよいか分からない場合も、現在の状況と必要な手続きを一緒に整理していきます。

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