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相続放棄した家は売れる?春日部市で確認する権利と手続き

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相続放棄した家は売れる?春日部市で確認する権利と手続き

相続放棄した家は売れる?春日部市で確認する権利と手続き

2026/10/25

春日部市の実家について相続放棄をした後、「空き家のままでは心配だから売りたい」と考える方がいます。相続放棄が受理された人は、原則としてその相続で家を取得しません。家を売る権限も引き継がないため、放棄した本人が相続人として売買契約を結ぶことはできません。

大切なのは、放棄した人が誰か、他に相続人がいるか、全員が放棄したかを分けて考えることです。売却できる人がいる場合と、家庭裁判所の手続きが必要な場合では進め方が違います。家の管理や近隣対応も、売却権限とは別の問題として整理します。

相続放棄した家の権利と売却手順を示す生成イラスト
※記事内容を伝えるための生成イラストです。実際の物件や相談事例ではありません。

結論|相続放棄をした人が家を売ることは原則できない

相続放棄は、借金だけを引き継がず家だけを受け取る選択ではありません。法務省の相続放棄と財産に関する案内は、放棄すると債務だけでなく土地や預貯金などの権利も引き継がないと説明しています。家を売って代金だけ受け取ることも、放棄した相続についてはできません。

相続放棄の申述は、原則として自己のために相続が始まったと知ったときから3か月以内です。財産調査をしても判断できないときは期間の伸長を申し立てられる場合があります。裁判所の相続の放棄の申述に申立先や必要書類が示されています。死亡日から機械的に3か月と数えるのではなく、自分が相続人になったと知った時点を確認してください。

放棄前に売ることも慎重に

「先に家を売ってから相続放棄すれば、借金を避けられる」と考えるのは危険です。裁判所の相続放棄に関する説明資料は、遺産の一部を売却した場合、相続を承認したものとみなされ放棄が認められないと説明しています。売却だけでなく、財産の処分に当たる行為は慎重に扱う必要があります。

放棄を検討中なら、査定や資料収集と、売買契約・家財の処分・預貯金の引出しを区別します。どの行為が単なる保存や調査で、どの行為が処分と評価されるかは事情により異なります。相続財産に手を付ける前に、弁護士・司法書士へ具体的な行為を示して確認してください。

他の相続人がいるときは、その人の権利を確認する

一人が放棄しても、家が直ちに国や市へ移るわけではありません。他の相続人がいれば、その人たちの相続関係を確認します。先順位の相続人の放棄で、後順位の親族が相続人になることもあります。放棄した人だけで「全員が放棄した」と判断しないよう、戸籍と家庭裁判所の受理通知書・受理証明書などで経過を確認します。

家を取得する相続人が決まったら、その人が相続登記や遺産分割など必要な手続きを整え、売却の主体になります。放棄した人が住んでいた家に自分固有の共有持分を既に持つ場合は、放棄した相続で取得する持分とは区別して登記を確認します。家全体の売却は権利者全員の意思が必要なため、持分関係を司法書士と整理しましょう。

親族への連絡は、放棄の事実と分かっている資料を正確に伝えます。ただし、誰に放棄する義務があると決めつけたり、相手の判断期限を独断で伝えたりしないことが大切です。各人の相続開始を知った時期は異なります。家を売る選択をする相続人がいるなら、住宅ローン・税金・建物の状態を含めて判断してもらいます。

全員が放棄し、相続人がいない場合

相続人全員が放棄した結果、相続する人がいなくなった場合は、利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任する制度があります。裁判所の相続財産清算人の選任案内には、申立人、申立先、必要資料が掲載されています。放棄した人が自動的に清算人になるわけではありません。

清算人は亡くなった人の財産と債務を調べ、債権者への弁済などを進めます。必要があれば、家庭裁判所の許可を得て不動産を売却することもあります。裁判所の家事事件Q&Aにその説明があります。売却代金は放棄した人が受け取るものではなく、清算の手続きで扱われます。

清算人の選任には申立費用や予納金が必要になる場合があり、金額・期間は事案によって違います。申立てを検討する人は、家の登記、固定資産評価証明書、亡くなった人の戸籍、放棄の資料、債権者や近隣からの通知を整理し、管轄の家庭裁判所と法律専門家に確認してください。制度を使えば必ず希望価格で売れるわけではありません。

放棄後の家の管理は「現に占有していたか」で分ける

放棄した人に必ず空き家の管理義務が残る、という説明は正確ではありません。改正民法940条について法務省の相続放棄後の保存義務の解説は、放棄時に相続財産を現に占有している場合に、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで保存義務を負うと説明しています。単に親族というだけ、鍵を持っているというだけで、一律に同じ義務が生じるとは限りません。

一方、家を実際に使い管理していた人は、放棄したからといってその日のうちに放置してよいと決めつけられません。雨漏りや倒木など危険があれば、現状を写真と記録に残し、誰へ引き継ぐかを相談します。保存のための対応と、売却・解体などの処分は違います。費用負担も含め、自己判断で大きな工事を発注する前に法律相談を受けましょう。

春日部市の空き家で売却前に調べる資料

家を取得する相続人または清算人が売却を検討する際は、土地と建物の登記事項証明書、固定資産税の課税明細、購入時の契約書、住宅ローン・抵当権の資料、境界や接道の資料を集めます。空き家の期間、雨漏り、シロアリ、残置物、庭木の状態も確認します。権利者が決まる前から売値を確定するより、まず売却の権限と費用を整理する方が安全です。

空き家を売っても、相続による取得費や譲渡所得の扱いは個別に確認が必要です。売却する権利者向けには、公開済みの不動産売却の税金を基礎から具体例で徹底解説も参考になります。放棄した人の税務や固定資産税の通知の扱いについては、通知元と税務の専門家へ相談してください。

相談時に確認する五つの点

  • 相続放棄は申述済みか、受理を示す資料があるか
  • 放棄したのは誰で、他の相続人はいるか
  • 放棄時に誰が家を現に占有していたか
  • 登記、借入金、固定資産税、空き家の損傷はどうなっているか
  • 売却主体は相続人か、裁判所が選任する清算人か

相続放棄の期限が迫っているなら、売却査定より先に家庭裁判所の手続きと法律相談を優先します。相続人関係が不明なら戸籍をたどり、全員放棄かどうかを確認します。家の危険や近隣からの連絡があれば、放棄と別に現状を記録し、引継ぎ先を相談してください。

よくある疑問

借金だけ放棄して家だけ売れますか

相続放棄では、原則として権利と義務をまとめて引き継がないことになります。家だけを取得して売り、債務だけを避けることはできません。遺産と債務の全体を調べ、選択肢を専門家と確認します。

放棄すれば家はすぐ国のものになりますか

直ちに国へ移るわけではありません。他の相続人の有無を確認し、相続人がいない場合は相続財産清算人による清算などを経ます。空き家が残る期間の保存や近隣対応も、誰が占有しているかを踏まえて検討します。

放棄後でも不動産会社に査定を頼めますか

価格の目安を調べることと、売主として契約することは別です。放棄した人が家を所有しているかのように契約や販売活動を進めず、権利者または清算人と相談のうえで査定の目的を明確にしてください。

放棄前と放棄後で、やることを分ける

まだ放棄するか決めていない

死亡を知った日、自分が相続人だと知った日、3か月の期限を確認します。預金、借入れ、不動産、税金、保証債務などを調査し、家だけの価値で判断しないようにします。資料が揃わず判断できないなら、期間伸長の申立てを早めに検討します。売却契約、遺産分割、家財の処分は、放棄の可能性を失わないか専門家へ先に確認します。

自分だけ放棄した

相続放棄の受理を示す書類を保管し、他の相続人との連絡窓口を整理します。相続した家の売主にならないため、査定依頼や内覧の調整をする場合も、権利者の承諾を確認します。自分が現に占有していた財産があるなら、保存と引渡しの相手を法律専門家へ相談します。家の鍵や書類を、引渡し先が決まる前に捨てないでください。

全員が放棄した

戸籍と受理資料で相続人がいない状況を確認し、清算人選任の申立てが必要か検討します。空き家の危険や債権者からの連絡を記録し、利害関係と必要資料を整理します。清算人が選ばれた後に、その方が財産・債務を調査し、裁判所の許可が必要な処分を進めます。放棄した親族の希望だけで販売価格や買主を決めることはできません。

相続放棄と相続分の放棄は混同しない

家族間で「家はいらない」と伝えたり、遺産分割協議で自分の取り分をゼロにしたりすることと、家庭裁判所への相続放棄の申述は異なります。前者だけで亡くなった人の借金を引き継がなくなるとは限りません。どの書面に署名したか、家庭裁判所で申述が受理されたかを確認します。借金の通知が届いた場合は、差出人の期限を含めて専門家へ見せてください。

まとめ|売却する人を確定してから販売へ

相続放棄した人は、その相続で取得しなかった家を自分の権限で売ることはできません。他の相続人がいればその人の権利を確認し、全員が放棄して相続人がいないなら相続財産清算人の制度を検討します。放棄前の処分や、放棄後の保存義務にも注意が必要です。春日部市の家を安全に手放すため、まず家族関係・登記・借入れを整理し、家庭裁判所と法律専門家に確認してください。

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戸建ての売却や空き家の管理、相続に関する悩みなど、春日部で不動産売却を検討される方の様々な事情に対応しております。状況に応じた選択肢をご提案し、今後の暮らしに向けた判断の整理をサポートします。

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