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春日部市で相続した家に抵当権が残る場合の売却手順

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春日部市で相続した家に抵当権が残る場合の売却手順

春日部市で相続した家に抵当権が残る場合の売却手順

2026/10/17

相続した家を売りたいのに、登記簿に住宅ローンの抵当権が残っていると、「完済してからでないと売り出せないのか」「相続人がローンも引き継ぐのか」と不安になります。抵当権が登記されていることだけで売却方法が決まるわけではありません。

まず、登記上の権利者・債務者・現在の返済額・団体信用生命保険の有無を確認し、売却代金で完済できるかを金融機関と相談します。売却代金で完済する場合は、決済日に返済と抵当権抹消、買主への所有権移転を連携させる段取りが一般的です。

残債が売却見込み額を上回る場合は、自己資金や金融機関の同意を含む別の計画が必要です。本記事では、春日部市で相談する際にも使える確認順と、相続登記から決済までの注意点を整理します。

 

相続した家の抵当権と売却手続きを表す生成イラスト

※記事のテーマを示す生成イラストです。実在の物件・顧客・取引の写真ではありません。

最初に登記・ローン・相続人の状況を分けて確認する

登記上の抵当権と、現在のローン残高は別の情報

登記事項証明書には、抵当権者、設定された債権額、債務者などが記録されます。ただし、登記された債権額が現在の返済額と同じとは限りません。返済が進めば残高は変わり、完済済みでも抹消登記がされず記録が残っていることがあります。

土地と建物の両方に抵当権が付いているか、共同担保になっているかも確認しましょう。法務局で土地・建物それぞれの登記事項証明書を取得し、金融機関には決済予定日を伝えて、その日時点の完済額・手数料・必要書類・抹消手続きの条件を照会します。登記情報だけで残債を推測しないことが出発点です。

亡くなった方のローンと、相続人が負う範囲を確かめる

相続人は、原則として相続開始時から被相続人の権利義務を承継します。民法第896条には、相続人が被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると定められています。ローン契約に連帯債務者や保証人がいる場合、団体信用生命保険の契約がある場合など、実際の返済関係は契約ごとに異なります。

相続した家だけを見て判断せず、借入契約書、返済予定表、金融機関からの通知を確認し、誰が債務者・保証人なのかを整理してください。相続放棄を検討する事情がある場合、期限や財産を処分した場合の影響が関係するため、家を売る契約や相続財産の処分に進む前に、家庭裁判所や弁護士等へ早めに相談します。e-Gov法令検索「民法」第896条

団体信用生命保険の対象か、金融機関へ確認する

被相続人が住宅ローンを借りていた場合、団体信用生命保険(団信)に加入していることがあります。加入者の死亡など契約上の支払事由に該当すれば、保険金でローン債務が弁済される商品がありますが、契約、保障範囲、告知、連帯債務の形態によって取扱いは異なります。

保険で完済されると思い込まず、金融機関に契約の有無、請求手続き、確認中の返済や売却の進め方を聞き、書面や受付記録を残します。住宅金融支援機構の団信案内も制度の仕組みを確認する参考になりますが、実際の契約内容は借入先へ照会してください。住宅金融支援機構「機構団体信用生命保険特約制度」

相続登記と相続人間の合意を整える

家全体を売るときは、権利者と合意内容を明確にする

相続人が複数いる場合、遺言書の内容や遺産分割協議によって、誰が土地・建物を取得するか、共有のままかが変わります。不動産全体を売るなら、売買の当事者となる所有者、売却方針、最低条件、売却代金・費用の分け方を関係者で整理します。

共有者の一人だけで共有不動産全体を売れるとは限りません。土地と建物で相続人や持分が違う場合は、不動産ごとに権利関係を照合してください。話し合いがまとまらない、相続人と連絡がつかない、相続人の判断能力に心配がある場合は、売却を急がず、司法書士や弁護士へ適法な進め方を確認します。

相続登記の期限を確認し、決済までの段取りを組む

2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に申請する必要があります。施行日前に始まった相続で未登記の不動産にも義務が及び、経過措置の期限は原則2027年3月31日です。

ただし、取得を知った時期や事情によって期限が異なります。遺産分割が成立した後にも、その内容を踏まえた登記申請義務があります。売却を考えたら、戸籍・遺言書・遺産分割協議書などを確認し、土地と建物それぞれの相続登記に必要な期間を司法書士へ相談します。

相続登記の義務、例外や相続人申告登記の説明は、法務省の案内で最新情報を確認してください。法務省「相続登記の申請義務化について」

売買契約を先に結べるか、相続登記をどの時点で申請するかは、登記名義、相続人、買主の融資、決済日などで変わります。「相続登記前でも必ず売れる」「登記完了前は契約もできない」と一律には判断できません。

少なくとも買主へ所有権を移す決済までに、相続関係を確定し、必要な登記を連続して申請できるよう、仲介会社と司法書士、金融機関で日程をすり合わせます。

売却代金でローンを完済できるか試算する

手取り見込みは、売価から諸費用と完済額を引いて考える

査定価格だけで返済可能と判断せず、現実的な売却価格の幅を確認します。概算では「売却代金-仲介手数料等の売却費用-ローン完済額-その他の精算額」が、決済後に残る金額の目安です。完済額には、決済日までの利息や金融機関所定の手数料が加わる場合があります。

固定資産税等の精算、抵当権抹消や相続登記の費用も見込み、契約金額が変わった場合の資金不足に備えて余裕を持たせます。抵当権の登記にある債権額や、相続税評価額をそのまま返済額・売却価格とみなすことはできません。

売却代金で完済できる場合は、決済日に手続きを連携

売却代金で完済できる見込みなら、金融機関へ売却予定を早めに伝え、決済日の完済額、送金先、抹消書類の交付方法、必要な立会いを確認します。売買契約を結ぶ時点で抵当権が登記されているケースでも、契約で抹消・引渡しの条件と期限を定め、決済時に買主の残代金から金融機関へ返済し、抵当権抹消と買主への所有権移転を司法書士が連携して申請する方法があります。

手続きの順序や書類は金融機関・登記状況により異なるため、契約前に関係者間で確認します。完済後に抹消登記を行うことや、金融機関から受け取る書類を使って申請する流れは、法務局の案内も参考になります。法務局「住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続)」

売却価格が残債を下回る場合は、契約前に金融機関と相談

売却代金だけでは完済できないときは、差額を自己資金等で補えるか、金融機関が抵当権の抹消や返済条件の変更に同意するかを確認します。金融機関の同意なく抵当権を消して取引を完了することはできません。

いわゆる任意売却を検討する場合も、債権者の承諾、売却価格、配分、売却後に残る債務の扱いは個別交渉です。任意売却を選べば残債がなくなる、必ず成立する、信用情報への影響がないなどとはいえません。

返済が難しいと分かった段階で、延滞する前に金融機関へ相談し、弁護士等にも具体的な状況を説明してください。

相談から引渡しまでの実務チェックリスト

  1. 権利と債務を確認:土地・建物の登記事項証明書、ローン契約書、返済予定表、金融機関からの通知をそろえ、名義・抵当権者・債務者・保証人・残高を一覧にします。
  2. 相続と保険を確認:相続人、遺言書・遺産分割の状況、団信の加入と請求手続きを金融機関と司法書士に照会します。相続人間で売却・分配の意思を記録します。
  3. 売却可能額と資金不足を試算:不動産会社に価格の根拠と販売想定期間を聞き、複数の成約価格を想定して諸費用・完済額との差を確認します。
  4. 媒介・売買契約の条件を調整:相続登記の完了見込み、抵当権抹消の条件、決済日、引渡し、残置物、固定資産税等の精算、相続人ごとの署名・本人確認方法を契約前に確認します。
  5. 決済と登記を同日に連携:買主の残代金支払い、金融機関への返済、抵当権抹消、相続登記が必要な場合の所有権移転、鍵と書類の引渡しを、司法書士・金融機関・仲介会社で段取りします。
  6. 売却後に税務を確認:譲渡所得は、原則として売却代金から取得費や売却に直接かかった費用等を差し引いて計算します。相続した不動産では、被相続人の取得時期と取得費を引き継ぐ扱いがあり、ローンの元本返済額を売却費用として差し引けるわけではありません。取得費資料、費用領収書、相続税の有無を確認し、申告要否や特例を税務署・税理士へ相談します。

相続した不動産の取得費・取得時期については国税庁の案内が参考になります。国税庁「相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期」

よくある質問

抵当権が残っていると売り出せませんか?

抵当権が登記されていても、売却計画を検討できる場合はあります。ただし、買主への引渡し時に抵当権をどう扱うか、金融機関が抹消に同意する条件、売却代金と残債の差額をどうするかを、販売開始や契約の前に確認します。抵当権を残したまま一般的な条件で引き渡せるとは限りません。

ローンが完済済みなのに登記が残っているのはなぜですか?

返済完了と抵当権抹消登記は別の手続きです。完済後に金融機関から届いた解除・弁済関係の書類を確認し、抹消登記が済んでいるか登記事項証明書で確かめます。書類を紛失した、登記名義人が亡くなっている、住所・氏名が登記と違う場合は、通常より前提手続きが増えることがあるため、金融機関と司法書士に相談してください。

春日部市で相談するときに、何を持参すればよいですか?

最初から書類がすべてそろっていなくても相談できます。手元にあれば、固定資産税の納税通知書、登記識別情報、ローン返済予定表・金融機関からの通知、遺言書や遺産分割協議書、家族関係が分かる資料を準備すると話が進みやすくなります。

原本や個人情報の渡し方は、必要性と受領先を確認してからにしましょう。相続全体の整理は相続のご案内、戸建てを売る前の考え方は戸建て売却のご案内もご覧ください。

まとめ:抵当権・相続・決済を別々に確認してつなぐ

相続した家の抵当権は、登記簿、ローン契約、現在の完済額、団信、相続人と所有権を分けて確認すると、必要な段取りが見えやすくなります。売却価格で完済できるなら決済日に金融機関への返済と抹消登記をつなぎ、残債が上回るなら契約前に不足資金や債権者の承諾を確認します。

相続登記の期限も放置できません。春日部市で検討中の方は、分かる範囲の書類と希望時期を整理し、金融機関・司法書士・不動産会社へ早めに相談してください。事情を確認したうえで、急いで名義を動かす前に、売却・保有・その他の選択肢と必要な手続きを一つずつ整理することが、納得できる判断につながります。

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戸建ての売却や空き家の管理、相続に関する悩みなど、春日部で不動産売却を検討される方の様々な事情に対応しております。状況に応じた選択肢をご提案し、今後の暮らしに向けた判断の整理をサポートします。

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