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不動産売却で遺言書がある場合の手順と注意点|春日部市

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不動産売却で遺言書がある場合の手順と注意点|春日部市

不動産売却で遺言書がある場合の手順と注意点|春日部市

2026/10/13

遺言書がある不動産を売却するときは、遺言の内容と登記名義を確認し、誰が手続きを行う権限を持つのかを整理することが出発点です。遺言書の種類によって家庭裁判所の検認が必要かどうかは異なり、相続登記の期限や売買契約の進め方も事情によって変わります。

本記事では、春日部市で確認したい流れを、遺言書の確認から名義変更、売却、税務まで順に解説します。権限や必要書類を一律に決めつけず、遺言書と登記記録を専門家と照合して進めましょう。

遺言書と相続不動産の売却手順を示した生成イラスト

※記事のイラストは内容を説明するための生成画像です。実在の物件・人物・取引を示す写真ではありません。

遺言書と不動産の関係を最初に確認する

遺言書の内容と不動産の表示を照合する

まず遺言書の原本または法務局の遺言書情報証明書を確認し、不動産の所在地、地番・家屋番号、土地建物の範囲を登記事項証明書と照合します。遺言に記された住所だけでは対象物件を特定できないことがあります。

誰に相続させる・遺贈するのか、売却や換価の指示、遺言執行者の指定があるかを読み分け、疑義があれば自己判断で売却手続きに進まず専門家に確認しましょう。

遺言書の種類で検認の要否が変わる

自筆証書遺言、公正証書遺言、法務局で保管された自筆証書遺言では、保管場所や確認の手順が違います。公正証書遺言と法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は、通常、家庭裁判所の検認を要しません。

法務局の保管制度では、相続開始後に証明書を請求する方法なども案内されています。どの遺言書かを確認してから、原本の開封や証明書の請求など次の手続を選びましょう。
法務省|自筆証書遺言書保管制度

検認は遺言の有効性を決める手続きではない

法務局保管などの対象外である自筆証書遺言や秘密証書遺言は、原則として家庭裁判所で検認を受けます。検認は遺言の存在と内容を相続人に知らせ、検認時点の形状や訂正状況を明らかにして偽造・変造を防ぐための手続きです。

遺言が法的に有効か無効かを判断するものではありません。封印のある遺言書を見つけた場合も、開封方法を含め裁判所の案内に従ってください。
裁判所|遺言書の検認

登記簿で名義と担保権を確認する

登記事項証明書で現在の所有者、共有持分、抵当権などを確認します。遺言に書かれた物件の表示と登記記録が一致しない場合、住所変更や地番変更、未登記建物などの追加確認が必要です。住宅ローン等の担保権が残る物件では、売却代金での返済や金融機関との調整も想定します。遺言書だけで売主や処分権限を決めず、登記記録と照合して必要な名義変更を整理します。

遺言と異なる分け方を希望する場合の注意

遺言の指定と異なる分け方をしたい、または相続人間で意見が違う場合、遺言があるから話し合いで自由に変更できるとは限りません。遺言の文言、受遺者や遺言執行者の有無、相続人の権利関係により扱いが異なります。

売却合意や分配の約束を先に交わす前に、相続案件を扱う弁護士・司法書士へ遺言の効力と必要な手続を確認してください。

相続登記と売却準備の進め方

相続登記の申請義務と期限

相続登記の義務化により、相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に所有権移転登記を申請する必要があります。正当な理由なく期限内に申請しない場合、過料の対象となることがあります。

遺言の内容で取得者が決まる場合も、登記申請義務の対象になり得ます。複数の不動産を相続したときは、対象物件と期限を一覧にして、登記漏れがないか確認しましょう。
法務省|相続登記の申請義務化

相続登記義務化の経過措置も確認する

2024年4月1日より前に相続した不動産でも、未登記であれば義務化の対象になる場合があります。施行日前に相続を知っていたケースなどは、原則として2027年3月31日までに登記する経過措置が設けられています。

相続した時期や取得を知った時期により期限の計算が異なるため、「昔の相続だから対象外」と決めつけず、法務省の案内で確認してください。
法務省|相続登記義務化Q&A

登記前に進められる売却準備

相続した物件の調査、査定相談、必要書類の収集など、売却に向けた準備を登記申請と並行して進められる場合があります。一方、買主への所有権移転登記を含む決済・引渡しには、売主となる権利者や登記手続きの整理が必要です。

権限が確認できない段階で売却を約束したり、引渡し日を確定したりせず、仲介会社と司法書士に現在の状況を伝えて現実的な日程を組みましょう。

相続登記の必要書類はケースで異なる

遺言書、戸籍関係書類、登記事項証明書、固定資産評価証明書、本人確認書類などが必要になることがあります。ただし、遺言の種類、相続人・受遺者、遺言執行者の有無、不動産の登記状況で必要書類と申請方法は異なります。

法務局や司法書士に物件と遺言の内容を示し、申請前に最新の必要書類を確認します。書類の不足が後から分かると、登記や決済の日程に影響するため早めに照合してください。

春日部市の相談窓口を使うときの確認点

春日部市の市民相談室では、市民を対象とする無料の弁護士相談などを案内しています。相談の曜日、予約方法、対象となる相談は更新されるため、利用前に市公式ページで最新情報を確認してください。

相談窓口では、遺言書全文、登記事項証明書、関係者と希望する売却時期を整理しておくと説明しやすくなります。登記申請や税額計算などの個別実務は、必要に応じて司法書士・税理士にも相談しましょう。
春日部市|市民相談室で行っている相談

遺言執行者と売却権限を確認する

遺言執行者の役割と権限

遺言執行者が指定されている場合は、就任の意思や遺言内容、執行する財産と行為の範囲を確認します。遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な行為を行いますが、すべての遺言で不動産を売却できると決まっているわけではありません。

遺言に換価処分の指示があるか、相続による名義変更や売買の手続きにどの権限が必要かを、登記専門家とともに具体的に確認します。

遺言執行者がいない場合の進め方

遺言執行者がいない、指定された人が就任できない、または権限の範囲に疑問がある場合には、誰が売却の当事者になるかを遺言と法律に照らして整理します。相続人の一部だけで売買契約を進められると決めつけないことが大切です。

遺言が不動産の取得者を定めるのか、売却して代金を分けるのかでも必要な関係者が変わります。契約前に関係者と専門家で手順を合わせましょう。

不動産を売却する権限があるか確認

遺言に「売却して代金を分配する」など換価処分の指示がある場合は、対象不動産、売却方法、費用負担、分配先・割合を確認します。具体的な指示がない場合は、遺言執行者の権限や相続人・受遺者の権利を確認したうえで進めます。

遺言執行者が不動産会社を選んだり、売買契約の締結や登記を手配したりする場面もありますが、手続きの担当と意思決定者を明確にし、委任内容を記録に残しましょう。

売却代金の分配方法も遺言で確認

売却代金を誰がどの割合で受け取るかは、遺言の記載と費用・税金の負担方法に沿って整理します。仲介手数料、登記費用、測量費、残置物処分費などを売却代金から差し引くのか、相続人等が別に負担するのかも関係者間で確認しましょう。

相続人の間で後から認識が食い違わないよう、精算方法を文書に残し、遺言の指定と異なる取り決めをする場合は法的な問題がないか専門家に相談します。

契約前に関係者と専門家で手順を合わせる

売主となる人、遺言執行者、仲介会社、登記を担当する司法書士の役割を整理します。媒介契約や売買契約への署名者、販売価格の決定方法、買主への説明や引渡しの判断を誰が行うかを事前に確認しましょう。

関係者間で連絡窓口を決め、遺言書の解釈や分配方法に争いがある場合は、販売を急ぐ前に弁護士へ相談します。役割と連絡記録を残すことで行き違いを抑えやすくなります。

春日部市での売却実務と準備

不動産会社に相談する前の整理

不動産会社へ相談するときは、遺言書の種類、対象不動産、登記名義、遺言執行者や相続人の連絡状況を伝えると、査定や売却準備の段取りを検討しやすくなります。相談段階では、まだ売却を決めていなくても構いません。

誰が媒介契約や売買契約に署名するのか、登記をいつまでに整えるのかを確認し、費用・販売方法・想定日程を比較してから委任先を決めましょう。

遺言書に基づく売却の実務的な流れ

売却準備は、①遺言書と登記の確認、②相続関係・処分権限の整理、③査定と必要書類の収集、④登記申請や関係者との調整、⑤媒介契約・販売活動、⑥売買契約・決済・引渡し、の順を目安にします。

実際には登記と査定、書類収集を並行できる場合もあります。家庭裁判所の検認や相続人の連絡に時間がかかることも見込み、買主への引渡し時期は手続の進み具合を見て設定します。

査定価格と売出価格を分けて考える

不動産の査定価格は、売却できる金額を保証するものではありません。物件の状態、土地形状、接道、権利関係、周辺の取引情報などをもとに査定内容を確認し、売出価格や販売期間を検討します。

春日部市内でも駅距離やエリア、土地・建物の状態で条件は異なります。市況記事は相場観を得る参考情報として使い、個別物件の価格は現地確認と具体的な査定資料で判断してください。
春日部市の市況解説

居住者・賃借人がいる物件の確認

相続人や受遺者が住んでいる、第三者に賃貸している、荷物が残っているなど、使用状況を確認します。居住者の退去を前提にする場合は、契約関係や合意、退去時期を確認してから販売条件を決めます。

空き家でも通風・通水、庭木、郵便物、火災保険など管理上の対応が必要です。使用者や管理担当を曖昧にせず、売却までの鍵の管理や現地確認の方法を相続関係者で決めておきましょう。

契約・決済・引渡しの日程を調整する

売買契約の締結時点と残代金決済・引渡し時点で、売主の権限、登記名義、抵当権抹消、境界や契約条件が整うかを確認します。相続登記がまだ終わっていない物件は、登記申請と売買日程の調整が欠かせません。

契約書に記載する売主、相続人等の立場、引渡し条件を仲介会社・司法書士と共有し、必要な登記が完了する見通しを立ててから日付を定めましょう。

税金の確認と売却前のチェック

譲渡所得の計算で見る金額

不動産の売却で譲渡所得が生じる場合、税額は売却代金そのものではなく、譲渡価額から取得費、譲渡費用、適用できる特別控除額を差し引いて計算します。相続税評価額や固定資産税評価額が、そのまま売却時の取得費になるわけではありません。

仲介手数料や測量費などの扱い、建物の減価償却、特例の適用条件を確認し、契約金額だけで手取りを見積もらないようにします。
国税庁|譲渡所得の計算

相続時の取得費と取得時期を引き継ぐ

相続した土地・建物を売る際の取得費と取得時期は、原則として被相続人が取得したときの購入代金等と取得時期を引き継いで計算します。古い売買契約書、領収書、建築請負契約書、登記資料などを探し、取得費の根拠を確認してください。

取得費が不明な場合に売却額の5%相当を取得費とできる扱いもありますが、選択前に計算への影響を確認しましょう。
国税庁|相続不動産の取得費

相続税の取得費加算特例は要件を確認

相続税を納めた人が、相続または遺贈で取得した財産を一定期間内に譲渡した場合、要件を満たせば相続税額の一部を取得費に加算できる特例があります。相続税が課されたことや売却期限などの要件があり、誰でも利用できる制度ではありません。

相続開始日の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日までの期間が関係します。売却予定と相続税申告の資料を税理士に見せ、対象になるか確認してください。
国税庁|相続税の取得費加算

税額や特例は個別に確認して申告する

相続不動産の税額や特例は、取得費、所有期間、相続税の有無、空き家の状態、売却時期などで異なります。被相続人の居住用財産に関する特例等は、期限や建物要件、耐震・取壊しの条件など個別要件があるため、概要だけで適用を決めないでください。

売買契約前から資料を整理し、税務署や税理士に確認しましょう。基礎からの考え方は当社の解説記事でも紹介しています。
当社|不動産売却の税金解説

売却前の最終チェックリスト

相談前の確認事項を整理します。①遺言書の種類と保管先、②対象物件の登記事項証明書、③遺言執行者・相続人・受遺者、④検認の要否と相続登記の期限、⑤売却権限と代金分配、⑥居住・賃貸・担保の状況、⑦取得費や相続税資料、⑧希望する売却時期です。

全員の役割と必要な手続を確認してから媒介契約や販売日程を決めれば、手戻りを抑えやすくなります。遺言書や不動産の事情は個別性が高いため、法律・登記・税務は各専門家にご相談ください。

法律上の争いは弁護士、登記は司法書士、税務は税理士や税務署へ相談し、不動産会社の査定・販売支援と役割を分けてください。

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戸建ての売却や空き家の管理、相続に関する悩みなど、春日部で不動産売却を検討される方の様々な事情に対応しております。状況に応じた選択肢をご提案し、今後の暮らしに向けた判断の整理をサポートします。

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