かりゆし笑会株式会社

不動産売却と離婚時の家の固定資産税は誰が払うか徹底整理

お問い合わせはこちら

離婚前後の家の固定資産税は誰が払う?春日部市で名義と精算を確認

不動産売却と離婚時の家の固定資産税は誰が払うか徹底整理

2026/10/06

離婚や別居をしても、春日部市の家の固定資産税を市へ納める人が、それだけで変わるわけではありません。その年度は原則として、1月1日時点で所有者として登記・登録されている人が納税義務者です。夫婦共有名義なら共有者全員に納税義務があり、納税通知書は代表者に届きます。

一方、実際の費用を夫婦のどちらが負担するか、家を売る際に買主とどう精算するかは、それぞれ別に整理する必要があります。

この記事では、春日部市の家について、納税義務者の確認方法、年の途中で売却する場合の扱い、元夫婦間と売主・買主間で決めておきたいことを順に説明します。売却を決める前でも、名義と現在の納付状況から確認できます。

離婚時の家の固定資産税と売却時の精算を、書類と家の模型で表した生成イラスト。実在の人物・物件・相談事例ではありません。

※記事上部の画像は内容を伝えるための生成イラストです。実在の人物・物件・相談事例を写した写真ではありません。

離婚しても固定資産税の納税義務はどう決まる?

基準はその年度の1月1日時点の所有者

春日部市の固定資産税・都市計画税は、原則として毎年1月1日時点で、土地や建物の所有者として登記・登録されている人に課税されます。離婚や別居をしたこと、家に住む人が変わったことだけで、その年度の納税義務者が切り替わるわけではありません。

例えば、1月1日に夫の単独名義だった家について、その後に離婚して妻が住み続けても、その年度の納税通知書は原則として夫に届きます。ただし、市への納税義務と、元夫婦の間で実際に費用をどう負担するかは別の問題です。

まずは土地と建物それぞれの登記名義を確認し、春日部市から届く納税通知書と課税明細書で、対象物件と税額を確かめましょう。

共有名義なら通知書の代表者と納税義務者を分けて考える

夫婦共有名義の家では、持分割合ごとに市から別々に課税されるわけではありません。春日部市の案内では、共有者全員に連帯納税義務があり、納税通知書は代表者に送られます。通知書を受け取った人だけが納税義務者という意味でもありません。

代表者が一度に納付している場合は、誰が実際にいくら負担してきたかを領収書や口座の記録で確認しましょう。そのうえで、今後の費用をどう分けるかを話し合います。持分割合や居住状況は判断材料になりますが、「必ず持分どおりに折半」とは決めつけません。

なお、春日部市では共有名義の通知書に記載する代表者について、共有者全員の同意があれば変更を申し出られます。ただし、変更は次年度の課税分からです。代表者の変更と納税義務そのものの変更は区別してください。

年の途中で名義変更や売却をしても、その年度の課税は変わらない

1月1日を過ぎてから財産分与による名義変更や第三者への売却をしても、その年度の固定資産税・都市計画税は、原則として1月1日時点の所有者に課税されます。春日部市が所有期間に応じて月割りや日割りで課税し直すわけではありません。

売却後に元の名義人へ納税通知書が届くことも、この仕組みによるものです。売却後の期間に相当する金額を買主が負担するかどうかは、売主と買主の取り決めによります。さらに、売主側の元夫婦がその金額をどう扱うかも、別に整理する必要があります。

離婚協議では納付する人と実際に負担する人を決める

離婚協議では、まず納期限までに誰が市へ納付するかを決めます。そのうえで、一方が立て替えた分をもう一方が負担するのか、いつ精算するのか、売却代金から調整するのかを具体的に確認します。これから届く納税通知書の税額がまだ分からない場合は、金額が確定した後の計算方法も決めておくと整理しやすくなります。

夫婦間で負担を決めても、春日部市に対するその年度の納税義務者が変わるわけではありません。名義、通知書の宛先、これまでの納付状況を同じ資料で確認してから、合意した内容を書面に残しましょう。負担について意見が対立している場合は、法律上の取り決めを弁護士に相談することもできます。

売却時は買主との精算と元夫婦間の負担を分ける

売主・買主間の日割り精算は契約上の取り決め

年の途中で家を売っても、春日部市が固定資産税を売主と買主へ日割りで課税し直すわけではありません。その年度の納税義務は1月1日時点の所有者に残ります。

一方、売却後の期間に相当する金額を買主が売主へ支払う取り決めはできます。これは売主・買主間の売買契約に基づく精算です。行う場合は、計算に使う税額、計算の起算日、引渡し日の扱い、支払う時期を契約前に確認します。日割り精算が法律上必ず必要と決まっているわけではないため、合意した内容を売買契約書と精算書で一致させることが大切です。

元夫婦間では誰が納付し、精算金をどう扱うか決める

買主との精算が決まっても、それだけで元夫婦間の負担割合は決まりません。例えば、一方が納税通知書を受け取って全額を納め、もう一方が費用の一部を負担する約束なら、いつ、どの方法で支払うかを別に決めます。

買主から固定資産税等の精算金を受け取る場合は、その金額を誰が受け取り、売却代金の分配にどう反映するかも確認しましょう。登記上の持分、これまでの納付額、売却に関する合意を同じ資料で見比べます。住宅ローンの返済や売却費用も関係しますが、固定資産税の精算と混ぜず、項目ごとに整理すると金額の行き違いを防ぎやすくなります。

譲渡所得税など、売却時にかかる税金の計算は別の記事で詳しく解説しています。

納税通知書が届く前なら税額確定後の扱いも決める

春日部市は通常、5月はじめに納税通知書を送付します。その年度の通知書が届く前に売買契約を結ぶ場合、精算に使う税額がまだ確定していないことがあります。

その場合は、前年の税額を仮に使うのか、当年度の通知書が届いてから差額を調整するのかなどを、売主・買主間で確認します。元夫婦間でも、後から差額が出たときに誰が対応するかを決めておきましょう。まずは手元の納税通知書と納付記録を確認し、分からない金額は未確定として扱います。

売却前に確認し、書面で決めること

登記と納税通知書で名義・税額・納付状況を確認する

最初に、土地と建物それぞれの登記事項証明書で所有者と持分を確認します。次に、春日部市の納税通知書・課税明細書で、対象となる土地や建物、年税額、各納期限を確かめます。すでに誰かが納めている分は、領収書や通帳の記録も見ておきましょう。

共有名義で通知書を一方だけが受け取っている場合は、記載内容を双方で確認できるようにします。書類が全部そろっていなくても、今分かっている名義、通知書の宛先、納付済みの金額を書き出すところから始められます。

納付と精算について具体的な条件を書き残す

元夫婦間の取り決めには、対象となる家と年度を示したうえで、誰が各納期限までに市へ納めるか、最終的に誰がいくら負担するか、立替分をいつどの方法で精算するかを記します。買主から固定資産税等の精算金を受け取る予定なら、その金額を売却代金の分配にどう反映するかも決めておきます。

当年度の税額が未確定の場合や、売却が予定より遅れた場合の扱いも確認してください。買主との精算条件は売買契約書に、元夫婦間の負担は離婚協議書などに、それぞれ内容が食い違わないよう整理します。夫婦間の合意によって、市への納税義務者そのものが変わるわけではありません。

合意が難しい場合は相談する内容に応じて窓口を選ぶ

通知書の内容や共有名義の代表者について確認したいときは、春日部市の資産税課へ問い合わせます。売買契約における買主との精算額や引渡し時期は、不動産会社と確認できます。

元夫婦間で負担について合意できない場合や、協議書の法的な内容に不安がある場合は、弁護士への相談が適しています。

家の売却自体に相手の同意が得られない場合の進め方は、別の記事で解説しています。

また、家を売る前に一方の持分をもう一方へ財産分与するなど、名義を動かす予定がある場合は、固定資産税とは別に譲渡所得の課税も確認が必要です。登記手続きは司法書士、個別の税務判断は税理士など、それぞれの専門家に確認しましょう。

まとめ|納税義務と実際の負担を分けて整理する

まずは名義・通知書・支払状況を確認する

離婚や別居をしても、その年度の固定資産税を市へ納める人が自動的に変わるわけではありません。まず1月1日時点の土地・建物の名義を確認します。共有名義なら、通知書が代表者一人に届いていても、共有者全員に納税義務があります。

そのうえで、元夫婦間では誰が実際に負担するか、売却する場合は買主との精算金をどう扱うかを別々に決めます。納税通知書、これまでの納付記録、売却予定時期を並べると、まだ決まっていないことが見えてきます。

かりゆし笑会株式会社では、売却するか決めていない段階でも、家の名義や売却までの費用、売却方法を一緒に整理できます。資料がすべてそろっていなくても、分かっていることからお問い合わせページでご相談ください。

かりゆし笑会株式会社

戸建ての売却や空き家の管理、相続に関する悩みなど、春日部で不動産売却を検討される方の様々な事情に対応しております。状況に応じた選択肢をご提案し、今後の暮らしに向けた判断の整理をサポートします。

かりゆし笑会株式会社

〒344-0048
埼玉県春日部市南中曽根408−4

048-793-4105

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。