不動産売却で戸建てに隣家の塀や木が越境した場合の確認と埼玉県春日部市での売却対策
2026/11/02
隣家の塀や木が敷地に越境している場合は、まず境界と所有者、越境の位置を資料と現地で確認します。写真・測量図・登記事項を整理し、塀や枝を自己判断で動かす前に隣地所有者や専門家へ相談しましょう。売却時は把握している状況と対応経過を買主へ具体的に説明し、現状のまま売る場合と測量・是正を行う場合の費用と条件を比べます。

最初に境界と越境の場所を記録する
隣家の塀や樹木が敷地に入っているように見えても、塀の位置がそのまま境界とは限りません。現地を写真に残し、登記事項証明書、公図、地積測量図、過去の境界確認書、売買時の図面を集めて、どの資料がいつ作られたかを整理します。資料の線と現地の状況が食い違う場合は、測量士や土地家屋調査士に境界確認の進め方を相談してください。
塀・枝・根を自分で切ったり動かしたりする前に、所有者や施工時期、境界の位置を確かめます。越境物の種類や経緯で対応は変わるため、隣地所有者へ伝える際も「どこが、どの程度、いつから越境していると考えるか」を写真や図面で共有し、話し合いの記録を残すと後の説明に役立ちます。
塀・枝・根は状況ごとに扱いが異なる
境界上の塀か隣地内の塀か、樹木の枝か根かによって、所有や管理、求められる対応は異なります。民法では枝と根の扱いに規定がありますが、直ちに自己判断で伐採・撤去できるという意味ではありません。適用条件や具体的な手順を確認し、合意が得られないときは弁護士や土地家屋調査士へ相談しましょう。
民法の隣地の竹木に関する規定(e-Gov法令検索)を確認できます。条文だけで個別の境界や塀の所有者までは判断できないため、測量図や現況とあわせて検討してください。
売却前に買主へ伝える情報をまとめる
売主が把握している越境、境界標の有無、隣地とのやり取り、修繕や測量の履歴は、査定や購入判断に関わる情報です。売却前に「確認できた事実」「相手方と合意した内容」「まだ確認できていない点」を分け、資料とともに不動産会社へ共有します。未確認のことを確定事項のように説明しないことも大切です。
越境があるだけで売却できないと決まるわけではありません。現状のまま引き渡す、境界を確認してから売る、撤去や是正を相談するなどの選択肢があります。買主の利用予定や融資条件によって必要な対応が異なるので、費用と期間を比べてから方針を選びます。
隣地所有者との協議は書面に残す
協議では、境界の確認方法、塀や樹木の管理、将来の撤去時期、工事費の負担、土地を売買した後の扱いを一つずつ話します。口頭で合意した場合も、対象物の位置を示す図面や写真を添えて、合意した日・当事者・内容を記録してください。覚書の効力や将来の所有者への引継ぎは内容によるため、署名を急がず専門家に確認します。
相手と連絡が取れない、境界に争いがある、要求が一致しない場合は、直接の撤去を迫る前に、土地家屋調査士や弁護士へ相談します。市役所は道路・建築など行政上の相談先になり得ますが、私人間の境界紛争を裁定する窓口ではありません。
売却方法を費用と条件で比べる
測量・境界確認・撤去には費用と日数がかかることがあります。複数の見積もりを取り、現況のまま売る場合の査定や買主への説明方法と比較しましょう。先に高額な工事をしても、その費用分が売却価格に上乗せされるとは限りません。売買契約では越境の説明、引渡し条件、是正の担当と期限を明確にします。
戸建ての売却準備や相談先は戸建ての案内、売却サービスの流れはかりゆし笑会のサービス案内もご覧ください。現地の資料をそろえたうえで相談すると、検討する選択肢を具体化できます。
まとめ
越境が疑われるときは、境界を確認し、現況と資料を記録し、隣地所有者や専門家と対応を相談します。越境の事実と合意内容を買主へ説明できるように整え、現況売却・測量・是正の費用、期間、条件を比較してから進めましょう。
売却を急ぐ必要はありません。境界の資料が見つからない場合や、隣地との話し合いが難しい場合も、状況整理から相談窓口をご利用ください。

